コロナでまだ日本帰国もできそうもないし、いつまでに手続きしなくちゃいけないの?
こんなお悩みをお持ちのかたに。
今回の記事からはこんなことが分かります。
運転免許の更新は、有効な更新期間中に日本に帰国して行うのが一番いい方法ですよね。
しかし、現在は、日本も海外もコロナ感染者は増え続けていて、いったい、いつ日本に帰国できるのか予想もつかない状態。
有効期間の切れてしまった免許証。いつまでに、更新・取得すればよいのか調べてみました。
詳しい申請場所や申請に必要な書類、手数料や質問などは各都道府県の運転免許センター(※1)にお問い合わせください。
(※1)それぞれの都道府県によって、手続きに必要な書類が違う場合があるからです。
長文になりますが、あてはまる部分だけでもお読みいただき参考になれば幸いです。
海外在住者が日本の運転免許証を更新や再取得する方法
誰がどこで更新・取得できるの?
☆運転免許の更新・取得は、本人が日本でおこなう(代理人による申請は不可)
☆更新・取得手続きは、免許証に記載のある住所を取り扱う警察署や運転免許センターなどでおこなう
日本での一時滞在先(実家など)の住所と、免許証に記載のある住所が違う場合は、一時滞在先への住所変更手続きをおこなわなければなりません。
その際に、実家などが住所であるという証明書類(本人宛の郵便物や、そこに滞在している証明(実家の世帯主などが作成したもの)が必要になります。
運転免許の更新・取得
基本的に、運転免許証の「更新」が可能な期間は、免許証の有効期間が切れていない、または有効期間が切れる前におこなう場合のみです。
上記以外の、すでに免許証が失効している場合は、「再交付」の扱いとなります。
免許の更新・再交付可能な期間は次のとおりです。(各項目をクリックすると、それぞれの説明へジャンプします)
以上の5パターンがあります。
ここで気になるのが、③〜⑤のすでに免許証が有効期間切れとなってしまっている場合ですよね。
③から⑤のどれも、すでに免許は失効していますので新たに免許を取得する必要があります。
しかし、失効日からの期間によっては、再度免許の取得の際は免許試験の一部が免除されます。
では、それぞれ何が違うのか見ていきましょう!
免許証の更新期間内に、日本に一時帰国している方の一般的な更新です。
日本帰国時の一時滞在先を住所として、更新をおこなうことが可能。
一時滞在先が、免許証の住所と同じであれば特別な手続きは必要ありません。
一時滞在先の住所が免許証の住所と違うときは、一時滞在先への住所変更が必要になります。
その際、滞在先である実家などが住所であることを証明できる書類が必要です。(申請者本人宛の郵便物や、実家の世帯主などが作成した書類)
更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間には日本にいない方。
これにあてはまる方は、上記の理由がやむを得ない理由ということになります。
ただし、運転免許の有効期間が通常の期間より短くなります。(警察庁のホームページには、どのくらい前から更新が可能かは記載がありません)
免許証の有効期間(失効日)から6ヶ月を経過しない期間内であれば、学科試験と技能試験の両方が免除になります。
また、やむを得ない理由で免許証の有効期間内に更新できなかった場合でも、失効日から6ヶ月以内に再取得できれば、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良(ゴールド)一般(ブルー)などのステータスも変わりません。
やむを得ない事情が終了して、最初に日本に一時帰国した日から1ヶ月以内に免許を再取得できれば、学科試験・技能試験ともに免除となります。(やむを得ない事情:コロナで帰国できないなど)
ただし、最初の一時帰国をした際に、免許の再取得の手続きをおこなわなかった場合は、この「やむを得ない理由」によって失効した免許の再取得手続きが認められないことがあります。
過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良(ゴールド)一般(ブルー)などのステータスも変わりません。
有効期間(失効日)から3年を経過してしまった免許に関しては、試験の一部免除は認められません。
やむを得ない事情(海外に出国した日など)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、最初の一時帰国から1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
やむを得ない事情がなく、有効期間(失効日)から3年が経過してしまった場合は、運転免許証を最初から取り直しになります。
できれば、失効日から3年経過したあとの申請は避けたいところです。
免許の更新・再交付などに必要な書類
下記、免許の更新・再交付に必要な書類の内容です(2021年8月25日現在)
必要な書類の内容は変更される可能性もありますので、更新・取得の際は各都道府県の警察・免許センターなどで確認してください。
□現在持っている免許証
□申請用写真1枚(3.0×2.4センチ)裏面に氏名と撮影年月日を記入
□本人宛の郵便物や、こそに滞在していることを証明できるもの(実家の世帯主などが作成したものなど)※必要があれば
□講習終了証明書など(高齢者講習・特定任意講習などを受けた方)
□海外滞在などの、「やむを得ない理由」の事実を証明する書類 ※必要があれば
□手数料
□旧免許証
□申請用写真1枚(3.0×2.4センチ)裏面に氏名と撮影年月日を記入
□パスポート
□本人宛の郵便物や、こそに滞在していることを証明できるもの(実家の世帯主などが作成したものなど)※必要があれば
□海外滞在などの、「やむを得ない理由」の事実を証明する書類
□手数料
□海外で取得した運転免許証(有効なもの)※2022年4月28日に加筆
免許証の更新や再交付にかかる講習時間と手数料など
運転免許の更新・再交付期間で説明しました①から⑤のケースですが、いずれのケースも更新・申請の際は「更新者講習・高齢者講習・特定任意講習」などを受ける必要があります。
【講習時間と手数料(2022年4月現在)】 |
講習時間 | 手数料 |
優良運転者(ゴールド免許) |
30分 | ¥3000 |
一般運転者(ブルー免許) |
1時間 | ¥3300 |
違反者運転者(ブルー免許) |
1時間 | ¥3850 |
初回更新者(グリーン免許) |
2時間 | ¥3850 |
視力検査は必須です。
写真撮影の際に、カラーコンタクトレンズを着用している方は、カラーによっては外してくださいと言われる場合もあるそうです。
また、申請場所によっては写真の持参が必要ない場所もありますので、事前に確認することをおすすめします。
すでに免許証が失効してしまっている場合は「再交付」となりますので、金額は上記よりもさらに再交付分の上乗せがある場合もあります。
海外在住者が免許証の更新・取得の際に注意すべきこと
ここでは、海外在住者が免許証の有効期間の切れてしまった場合の更新・申請に関して注意してほしいことを2つお伝えします。
<注意点その①>
現在、免許証の更新・取得ができない理由に、
コロナの影響で飛行機が飛ばない
日本に帰国できても、隔離措置で滞在期間内に行けない。また、公共機関の乗り物を利用できないために目的地まで帰れない
などがあげられるかと思います。
これらを証明するために下記のような書類の準備が必要です。
①スタンプ(出入国記録)が押されたパスポート(←一番簡単な方法!)
②海外で在住場所の領事館などが発行する在留証明
③申請者の勤務先が発行する駐在証明
④出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
これらのうち、どれか一つが必要になります。
<注意点その②>
提出書類の一つに、スタンプ(出入国記録)が押されたパスポートを提出しようと考えている方へ。
顔認証ゲートを通過したあと、出入国ゲートを出る前にスタッフに申し出て、パスポートにスタンプをもらうようにしましょう!
また、<注意点その①>の中の提出書類で、「出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書」がありますが、こちらの書類の発行には一定の時間がかかるようです。
この書類は、日本帰国後の申請になります。
一時帰国した日から1ヶ月以内に新たな免許の申請をしなければならないことを考えると、あまりおすすめできる方法ではありません。
空港で出入国記録スタンプをもらうのがめんどうという方は、日本帰国前に、在留証明や駐在証明をもらっておくと時間的にも精神的にも余裕ができておすすめです。
確実に、新たな免許証を取得するためにもしっかり準備してから申請に行きましょう!
(9月29日追記分)海外在住者の運転免許更新に新たな特例が発表!
警察庁より、新たに「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」の更新がありました。
その内容は、海外滞在者にとって、まるで救世主のような内容でした!
おもに、4つのケースに分けられます。
①日本出国前:海外赴任の予定がある方
更新期間前なら、いつでも免許証の更新が可能です。
また、出国前に更新することで、5年間有効な免許証を取得し出国することができます。
注)違反運転者・初回更新の方は3年間有効な免許証となります。
②海外赴任中の方
現在、海外に赴任中の方は、更新期間前でも日本に一時帰国した際に更新することが可能です。
この場合、5年間有効な免許証を取得することができます。
注)違反運転者・初回更新の方は3年間有効な免許証となります。
また、海外赴任中に免許証の有効期限が切れそうな場合、事前に申し出ることによって、コロナ対策としてとられている「運転及び更新可能期間の延長」を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症への対応について⇐こちらをクリック
有効期限切れ前の申し出は、郵送でも可能です。
それにより、更新可能期間を3ヶ月延長となります。
③海外滞在者の帰国時:外国の免許証を持っている場合
日本の運転免許証の有効期限が切れて帰国した場合。
外国の免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許証を再取得することが可能です。
事前に確認しておくことを、おすすめします。
これは、【外免切替】が適応されます。
過去に一度でも日本の運転免許証を取得したことがある人が対象となります。
日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国などの免許証(日本の免許から切り替えた場合も含む)が確認できれば、視力等の検査のみ(講習なし)で日本の免許証を取得できます。
また、「外国など」の範囲に制限はありません。(外国などの免許を取得したあと、その外国に3ヶ月以上滞在することが必要です)
④海外滞在者の帰国時:外国の免許証を持っていない場合
外国で免許証を取得していない方。
日本の免許証の有効期限が切れたあと、3年以内で、日本帰国後1ヶ月以内に免許証の更新が必要です。
この場合、更新と同じ手続きで免許の取得が可能です。
特例として、試験の一部が免除され、失効後3年以内(帰国後1ヶ月以内)は、更新と同じ手続き(検査・講習)だけで免許の取得ができます。
運転免許証のステータスも変わりません。
日本に帰国後、そのまま運転するのは違反だよね?
新しい日本の免許証の手続きまでに時間がかかりそうな場合や、帰国後すぐに運転したい場合は、【外国で取得した国際運転免許証など】の所持で運転ができます。
これは、日本に上陸した日から1年間のみです。
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長くなりましたが、最後までお読みいただきましてありがとうございました。