すでに失効してしまった、日本の自動車運転免許証。
日本帰国中の滞在時間の限られた中で、スムーズに手続きをしたいと思いますよね。
以前に、【海外在住者】コロナで運転免許証の有効期間が切れたときの対処法(2021年9月29日追記あり)という記事で、海外在住者が日本の運転免許証が失効してしまった場合の再取得方法について紹介しました。
基本的な手続きの流れなどは、上記の記事で紹介していますのでご確認ください。
今回のブログでは、そんな失効した場合の手続きの中でさらに分かったことがありましたのでシェアします。
これから、失効した日本の運転免許証を取り戻すための手続きを考えている方、あなたにはどの方法がスムーズか参考になさってみてください。
<日本での運転免許証の再交付や外免切替の手続きをお考えの方へ>
手続き前には、必ず、各都道府県の免許センターや警察署に必要書類などの確認をお願いいたします。
再交付か外免切替のどちらが最適かを決める
まず、日本の運転免許証の期限が失効してしまった場合ですが、
「失効日から6ヶ月以上経過し3年以内」
「失効日から3年以上が経過」
この2つのうち、どちらに当てはまるかによって、どの手続き方法が最適かが変わってきます。
結論から言いますと、
「失効日から6ヶ月以上経過し3年以内」の場合、再交付・外免切替のどちらでもOK。
「失効日から3年以上が経過」した場合は、外免切替の方が簡単。(←手続き的には簡単ではありますが、少々難ありなことも。詳しくは次の項目でお話しします)
私もずっとそう思っていたのですが、詳しく調べていくうちに ”そうじゃないかも・・・” と思い始めました。
外免切替の手続き方法
「外免切替」とは、海外で取得した運転免許証を持っていらっしゃる方ができる手続きです。
日本の運転免許証が失効してから3年が経過してしまった方にオススメの方法です。
なぜかというと、
失効した日から3年以上が経過してしまうと、学科試験や技能試験などの一部免除が受けられなくなるからです。
しかし、海外での運転経歴を外国で取得した免許証などで証明できれば、日本の免許証を発行してもらえるという方法です。
外免切替に必要な書類
1)有効な外国の運転免許証(免許証取得日が記載されていること。ない場合は取得日を証明する書類が必要)
2)外国の運転免許証の日本語による翻訳文(以下のどれかでなければならない)
- 当該国の駐日大使館(但し、台湾の免許証については、台湾日本関係協会)
- 日本自動車連盟(JAF)
- ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)
- ジップラス株式会社(台湾、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国、香港特別行政区、ウクライナ)
3)日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことがある方)
4)本籍(国籍)記載の住民票
海外在住の方で住民登録がなく、住民票が発行できない方は、一時帰国証明書(例:実家の家族が書いた滞在証明)と戸籍謄本または滞在先の世帯主の住民票などを提出。
5)パスポート
6)免許を取得した国などに、免許証取得後、通算して3ヶ月以上滞在したことが確認できるもの。
7)申請用写真(申請書に添付する写真)
※その他追加で必要になる可能性がある書類は以下から確認をお願いします。
国別必要書類一覧
外免切替の手数料
普通免許 | 原付免許 | 大型・中型 準中型 |
その他 | 交付手数料 | 併記手数料 | |
手数料 | ¥2550 | ¥1500 | ¥4100 | ¥2600 | ¥2050 | ¥200 |
じゃあ、私のようにアメリカ国内で取得した有効な免許証を持っていれば、この方法で大丈夫よね?
というのも、
からです。
さらに、技能確認に関しては予約制のため、受付当日に受けることはできないそう。
その、知識確認・技能確認が免除される国(29カ国)は以下の通り。
技能確認が免除される国は以下。
両方が免除されるのって、アメリカでもごく限られた州の免許証を持っている人だけなのね。
外免切替で注意したいこと
① 外国の運転免許証の日本語による翻訳文の作成には手数料がかかる
例えばJAFに翻訳をお願いした場合、一通につき¥4000の手数料がかかります。
この上、外免切替にかかる手数料の支払いもプラスということになります。
また、即日発行はしておらず郵送での対応となり、翻訳文が返送されてくるまでに1週間から2週間ほど必要とのこと。
ジップラス株式会社の翻訳も、発行費用は¥4400、発行まで5日〜6日ほどかかるそうです。
手続きには時間たっぷり余裕を見て、申請を開始するのがよさそうですね。
②視力検査だけでは済まない可能性も考えておこう
コロナが原因で帰国できず、日本の免許証が失効してしまったことが理由で外免切替申請する場合。
「視力検査だけで、講習は免除されます」と記載があったりするのですが、鵜呑みにしない方がいいかもしれません。
知識確認・技能確認などを免除してもらえるかどうかは、申請先の都道府県によっても対応が違う場合も。
何度も繰り返しますが、
申請を始める前に、必ず、申請先の警察署や免許センターへ確認をしておきましょう!
外免切替って、もっと簡単に手早く申請から免許証取得ができると思ったけど、案外、やることいっぱいありますね(汗)
再交付の手続きに関する注意点
運転免許証失効後の再交付の手続き方法については、以前にこちらの記事で詳しく紹介していますのでご確認をお願いいたします。
今回は、再交付の申請について、必要書類などで注意しておいた方がよいことをまとめてみました。
①海外で取得した有効な運転免許証は、申請書類と一緒に必ず持参
つい先日、日本に帰国し免許証の再交付を完了した地元の友人から教えてもらったフレッシュな内容です。
再交付申請の際、「いま、海外で取得した免許証を持っていますか?」と聞かれたそう。
なぜ、再交付申請の際に、海外で取得した免許証の提示が必要なのか?
理由:海外でも年月のブランクなく継続して運転をしているという確認のため。
コロナのため日本帰国できず、免許証が失効してしまったという理由で再交付申請をするぶんには、免許証のステータスは変わりません。
(有効期限は、免許証失効日から失効していた期間を含んだ年数分となります。再交付申請した日からではありません)
さて、海外で取得した免許証の提示ができなかった場合。
「ステータスや有効期限年数は引き継がれる。ただ、日本で運転するとき1年間は”初心者マーク”を付けなければならない」
ということだそうです。
要は、「1年間は、初心者ステータスの扱い」になるということなのです。
海外在住者さんにとっては、初心者マークに関してはあまり問題ないですよね。
どうしても、初心者マークを付けるのはイヤだ!という方は忘れずに持参してください!
②パスポートへの出入国記録スタンプは絶対もらおう!
現在、日本入国の際は顔認証システムがあるため、入国審査に関してはあっという間に終了というのに慣れてしまいました。
パスポートに押されたスタンプは、海外へ行った”あかし”であることが実感できた遠ーーーーいむかしの時代(笑)
しかーし!
免許証の更新や再交付の申請がある方は、絶対に忘れてはならないのがパスポートへの出入国記録のスタンプです。
お住まいの海外で、勤務先や領事館などから在留証明などを事前にもらっている場合は、出入国記録のスタンプは必要ありません。
もし、このパスポートへの出入国記録のスタンプをもらい忘れた場合が、ちょっとめんどう・・・。
空港の到着口を出てしまったあとに、スタンプをもらい忘れたことに気づいた場合。
到着空港の入国管理局に問い合わせ、空港までスタンプを受け取りに来ることができればパスポートにスタンプを押してくれる。
「パスポートへの出入国スタンプをもらい忘れたっ!」と実家に到着後に気づいたら、速攻で、出入国在留管理庁へ電話しましょう!
出入(帰)国記録に係る開示請求についての詳細は、下記のホームページから確認してください。
「コロナで帰国できず、運転免許証の再交付申請をしたい。できるだけ早く書類が欲しいのですが・・・」と伝えておきましょう。
さいごに
いかがでしたか?
アメリカから日本へはワクチン3回の接種証明や陰性証明書などが提示できれば、日本帰国後の隔離がなくなりましたね。
これで、たくさんの海外在住者さんが、帰国しやすくなったのではないでしょうか?
帰国後は、いろんな手続きで追われてしまうことも。
今回、改めて運転免許証の手続きに関して調べてみてわかったこと。
・海外の運転免許証を持っているかどうか
・日本帰国時の滞在期間
などをふまえた上で、手続き方法を選んだ方がよいかなと思いました。
長文になってしまいましたが、どなたかの免許証更新・再交付・外免切替手続きの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。